

体調不良で仕事を辞めさせてくれない時の対処法7選!診断書なしでも退職できる方法を解説
「体調が悪いのに、会社が辞めさせてくれない……」
本当に辛い状況ですよね。
自分の心と体が限界だと悲鳴をあげているのに、会社に引き止められてしまうと、どうしたらいいか分からなくなってしまいますよね。
でも、もう大丈夫です。
あなたは決して一人ではありませんし、法律上、あなたには会社を辞める権利がきちんとあります。
この記事では、人事や労務の専門家であり、同じような悩みを乗り越えてきた私が、あなたの「頼れる先輩」として、具体的な対処法から退職後の手続きまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、きっと「自分にもできる」と前向きな気持ちになっているはずですよ。
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1体調不良で仕事を辞めさせてくれない時の対処法7選
会社に退職を伝えても「人がいないから」「今辞められると困る」なんて言われてしまうと、罪悪感で心が揺らいでしまいますよね。
でも、安心してください。
あなたの心と体を守ることが最優先です。
会社を辞めるための方法は一つではありません。
ここでは、今のあなたに合った方法が必ず見つかるように、具体的な7つの対処法を紹介しますね。

1-1【対処法1】退職代行サービスを利用して即日退職する
もう会社の人と顔を合わせるのも、話すのも辛い……という状況なら、退職代行サービスを利用するのが最も確実で精神的な負担が少ない方法です。
退職代行サービスに依頼すれば、あなたの代わりに会社へ退職の意思を伝えてくれます。
あなたは会社と一切連絡を取る必要がなく、依頼したその日から出社しなくても良いケースがほとんどです。
費用はかかりますが、引き止めにあうストレスや交渉の手間を考えれば、心と体の健康を守るための投資と考えることができます。
精神的に限界を感じているなら、まず検討してほしい選択肢です。
即日退職の方法については、こちらの記事で紹介しています。
1-2【対処法2】診断書を取得して会社に提出する
体調不良が事実であることを客観的に証明するために、医師の診断書は非常に強力な武器になります。
心療内科や精神科を受診し、現在の症状や仕事の状況を正直に話して、診断書を発行してもらいましょう。
「〇〇の症状により、現在の就労継続は困難」といった内容が記載された診断書を提出すれば、会社側も無理に引き止めることは難しくなります。
これはあなたの体調不良が「気のせい」や「甘え」ではないことを示す、何よりの証拠になるんです。
1-3【対処法3】内容証明郵便で退職届を送付する
上司に退職届を直接渡そうとしても受け取ってもらえない、あるいは無視されてしまう場合は、内容証明郵便で退職届を会社に送付する方法があります。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
これにより、「退職届は受け取っていない」といった会社の言い逃れを防ぎ、あなたが法的に有効な形で退職の意思表示をしたという確実な証拠を残すことができます。
これは、話し合いが難しい場合の最終手段の一つとして覚えておくと心強いですよ。
1-4【対処法4】労働基準監督署に相談する
会社が法律違反の状態であなたを辞めさせないようにしている場合、労働基準監督署に相談するという方法もあります。
労働基準監督署は、企業が労働基準法などを守っているかを監督する公的な機関です。
「体調不良なのに辞めさせてもらえない」「辞めるなら損害賠償を請求すると脅された」といった状況を相談すれば、会社に対して是正指導を行ってくれる可能性があります。
公的な機関が間に入ることで、会社側も態度を改めるケースが多いです。
相談は無料で、匿名でも可能なので、一人で抱え込まずに頼ってみましょう。
1-5【対処法5】弁護士に相談して法的措置を検討する
会社からの引き止めが悪質であったり、未払いの残業代やハラスメントに対する慰謝料を請求したいと考えている場合は、弁護士に相談するのが最も確実です。
弁護士はあなたの代理人として、会社と法的に対等な立場で交渉してくれます。
「辞めたら損害賠償請求する」といった脅しに対しても、法的な観点から的確に対応してくれるので安心です。
費用はかかりますが、無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは話を聞いてもらうだけでも状況を整理できますよ。
自分一人では解決が難しいと感じたら、法律の専門家を頼ることを検討しましょう。
1-6【対処法6】2週間前に退職届を提出して法的に退職する
法律の原則に立ち返ることも重要です。
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても雇用契約は終了すると定められています。
つまり、あなたが「〇月〇日をもって退職します」と記載した退職届を提出すれば、その2週間後には法的に退職が成立するのです。
会社がどんなに引き止めても、この法的な効力を覆すことはできません。
この事実を知っているだけでも、「辞められないかもしれない」という不安が和らぎますよね。
1-7【対処法7】人事部や上司の上司に直接相談する
もし、退職を阻んでいるのが直属の上司だけである場合、その上司を飛び越えて人事部や、さらに上の役職の管理者に直接相談するのも有効な手段です。
直属の上司は、自分の部署の都合や評価しか考えていない可能性があります。
しかし、会社全体のリスク管理を担う人事部や、より広い視野を持つ上級管理職は、コンプライアンス違反や労働トラブルを避けるために、適切に対応してくれることが多いです。
「〇〇部長に退職の相談をしましたが、聞き入れていただけず困っています」と、冷静に事実を伝えましょう。
社内で解決できる可能性も残されています。
2診断書なしでも退職できる法的根拠3つ
「体調が悪くて、病院に行く気力さえない…」「診断書がないと辞められないの?」と不安に思っている方もいるかもしれませんね。
その気持ち、すごくよく分かります。
でも、安心してください。
実は、法律上、退職するのに診断書は必須ではありません。
あなたの「辞める権利」は、あなたが思っている以上に、法律でしっかりと守られているんです。
ここでは、その心強い法的根拠を3つ、分かりやすくお伝えしますね。
これを知っておくだけで、精神的なお守りになりますよ。

2-1【法的根拠1】民法627条による2週間前の退職通知
最も基本的で強力な根拠が、民法第627条です。
この法律では、期間の定めのない雇用契約(多くの正社員がこれにあたります)の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、その申し出から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。
重要なのは、ここに「会社の承諾が必要」とか「診断書の提出が必要」といった条件は一切書かれていないことです。
つまり、あなたが退職の意思を伝えたという事実さえあれば、2週間後には法的に退職が成立するのです。
2-2【法的根拠2】労働基準法による強制労働の禁止
次に、労働基準法第5条には「強制労働の禁止」が定められています。
これは、使用者が暴行、脅迫、監禁などによって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない、というルールです。
「辞めさせない」「辞めるなら損害賠償を請求する」といった会社の言動は、この強制労働につながる違法な行為と判断される可能性があります。
あなたの「辞めたい」という意思を無視して働き続けさせることは、法律で固く禁じられているのです。
2-3【法的根拠3】退職の自由は憲法で保障された権利
そして、最も大きな後ろ盾となるのが日本国憲法第22条で保障されている「職業選択の自由」です。
これには、特定の職業を選ぶ自由だけでなく、その職業を「辞める自由(退職の自由)」も含まれると解釈されています。
つまり、あなたが会社を辞めることは、憲法で保障された国民の基本的な権利なのです。
会社の一つのルール(就業規則)が、国の最高法規である憲法で定められたあなたの権利を侵害することはできません。
このことを知っておけば、「会社が……」という言葉に惑わされずに済みますよ。
3体調不良を理由に退職する時の伝え方5つのポイント
いざ退職を決意しても、「上司にどう切り出せばいいんだろう……」「なんて言えば角が立たないかな……」と、伝え方で悩んでしまいますよね。
でも、伝え方のポイントさえ押さえておけば、大丈夫です。
感情的にならず、でも自分の意思はしっかりと伝える。そんな円満退職に向けた伝え方のコツを、5つのポイントに絞って具体的にお話ししますね。

円満退社を実現する退職理由の伝え方については、こちらの記事で紹介しています。
3-1【伝え方のポイント1】具体的な症状と業務への影響を説明する
ただ「体調が悪いので辞めます」と伝えるだけでは、上司も状況を理解しにくいかもしれません。
「最近、〇〇といった症状が続いており、業務に集中することが難しい状況です」というように、具体的な症状と、それが仕事にどう影響しているかを冷静に説明しましょう。
感情的に訴えるのではなく、事実として淡々と伝えることがポイントです。
これにより、あなたの退職の決意が一時的な感情によるものではないことが伝わり、上司も納得しやすくなります。
3-2【伝え方のポイント2】退職の意思を明確に伝える
「辞めようか迷っていて……」といった相談口調で切り出すと、上司に引き止めの余地を与えてしまいます。
退職を決意したのであれば、「〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご報告にまいりました」というように、相談ではなく「報告」の形で伝えましょう。
あなたの固い決意を示すことで、上司も引き止めを諦め、具体的な退職手続きの話に進みやすくなります。
強い意志を持って、はっきりと伝えることが大切です。
3-3【伝え方のポイント3】感謝の気持ちを添えて丁寧に伝える
たとえ会社に不満があったとしても、退職を伝える際にはこれまでの感謝の気持ちを伝えるのが社会人としてのマナーです。
「これまで大変お世話になりました。多くのことを学ばせていただき、感謝しております」といった一言を添えるだけで、相手に与える印象は大きく変わります。
会社の批判や不満を口にするのは避け、あくまでも自分の都合で辞めるという姿勢を貫くことが、円満退職への近道です。
3-4【伝え方のポイント4】引き継ぎへの協力姿勢を示す
退職の意思と同時に、「残りの期間、引き継ぎは責任をもって行います」という協力的な姿勢を見せることも大切です。
あなたが辞めることで、少なからず職場に影響が出るのは事実です。
その影響を最小限に抑えようとする責任感を示すことで、会社側もあなたの退職を受け入れやすくなります。
体調に無理のない範囲で構いませんので、「後任の方にしっかり業務内容を伝えます」という意思表示をしましょう。
3-5【伝え方のポイント5】メールと口頭の両方で記録を残す
万が一の「言った・言わない」トラブルを防ぐために、記録を残しておくことをおすすめします。
まずは口頭で上司に退職の意思を伝えた後、その日のうちに「本日お話しした退職の件、よろしくお願いいたします」といった内容の確認メールを送っておくと良いでしょう。
口頭でのやり取りだけだと、後になって「そんな話は聞いていない」と言われてしまうリスクがあります。
メールという形で証拠を残しておくことで、自分を守ることにつながります。
4退職診断書を取得するメリット・デメリット
体調不良で退職する際に、医師の診断書を用意すべきか悩みますよね。
「お金もかかるし、必要なの?」と思う気持ちも分かります。
診断書は、あなたの状況を客観的に証明してくれる強力な味方になりますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。
ここでメリットとデメリットの両方をしっかり理解して、あなたにとって最善の選択ができるように準備しておきましょう。

4-1【診断書のメリット1】会社が退職を認めやすくなる
最大のメリットは、会社があなたの退職を受け入れざるを得なくなることです。
口頭で「体調が悪い」と伝えても、「気のせいだ」「もう少し頑張れ」と取り合ってもらえないケースがあります。
しかし、医師が発行した「就労困難」という内容の診断書があれば、それは客観的な医学的判断です。
会社側も無理に引き止めることはコンプライアンス上のリスクとなり、退職手続きをスムーズに進めてくれる可能性が高まります。
4-2【診断書のメリット2】失業保険の給付制限が免除される可能性がある
自己都合で退職した場合、通常は失業保険の給付までに1カ月間の給付制限期間があります。
しかし、体調不良が理由で退職し、そのことを証明する診断書をハローワークに提出すると、「正当な理由のある自己都合退職」と判断されることがあります。
この場合、会社都合退職と同様に給付制限期間が免除され、待期期間7日間が終わればすぐに失業保険を受け取れるようになります。
退職後の生活費の不安を軽減できる、非常に大きなメリットです。
4-3【診断書のメリット3】即日退職の正当な理由になる
法律上、「やむを得ない事由」がある場合は、2週間を待たずに即日退職が可能です。
医師による「就労が困難である」という診断は、この「やむを得ない事由」の強力な根拠となります。
診断書を提示することで、会社に対して法的に即日退職を主張しやすくなります。
一刻も早く会社から離れたい、精神的に限界だという状況において、診断書はあなたを守るための正当な理由となってくれるのです。
4-4【診断書のデメリット1】診断書の発行に費用がかかる
当然ですが、診断書を発行してもらうには費用がかかります。
費用は病院によって異なりますが、一般的に数千円程度が必要です。
退職を考えている時期は経済的にも不安が大きいことが多いので、この出費が負担に感じる場合もあるかもしれません。
ただし、前述の失業保険のメリットなどを考えれば、結果的に費用以上の価値があるとも言えます。
4-5【診断書のデメリット2】次の転職活動で説明が必要になる場合がある
これは直接的なデメリットではありませんが、考慮すべき点です。
体調不良で退職したという事実は、次の転職活動の面接でどのように説明するかを準備しておく必要があります。
採用担当者は「また同じように体調を崩して辞めてしまうのではないか」と懸念する可能性があるからです。
そのため、「現在は完治しており業務に支障はないこと」「再発防止のために自己管理を徹底していること」などを、前向きな姿勢で伝える工夫が求められます。
5体調不良で退職した後の失業保険の受給方法
会社を辞めた後の生活費、本当に心配になりますよね。
でも、安心してください。
体調不良が理由で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)を手厚く、そして早く受け取れる可能性があるんです。
ここでは、そのための手続きの流れを、一つひとつ分かりやすく解説していきますね。

5-1【失業保険の手続き1】ハローワークで求職申込みをする
退職後、まずは自分の住所を管轄するハローワークへ行き、「求職の申込み」を行います。
この時、会社から送られてくる「離職票」などの必要書類を持参します。
失業保険は、あくまで「働く意思と能力がある人」を対象とした制度なので、この求職申込みがすべての手続きのスタートになります。
体調が回復して「さあ、次の仕事を探そう」と思えるようになったら、ハローワークへ行きましょう。
5-2【失業保険の手続き2】離職票と診断書を提出する
求職申込みの際に、会社から受け取った「離職票」と、医師に発行してもらった「診断書」を一緒に提出します。
離職票には退職理由が記載されていますが、ここに診断書を添えることで、あなたの退職が「正当な理由のある自己都合退職」であったことを客観的に証明できます。
この判断が、後の給付制限期間に大きく関わってくるので、非常に重要なポイントです。
5-3【失業保険の手続き3】給付制限期間1カ月を経て受給開始
通常の自己都合退職の場合、失業保険の給付を受けるまでに7日間の待期期間に加えて、原則として1カ月間の給付制限があります。
かつては給付制限は2カ月間でしたが、2025年4月からの法改正により、1カ月に短縮されました。
さらに、診断書などにより「正当な理由のある自己都合退職」と認められた場合は、この給付制限期間が免除され、7日間の待期期間が終わればすぐに給付が開始される可能性があります。
これにより、退職後の収入がない期間を大幅に短縮できるのです。
5-4【失業保険の手続き4】病気で働けない場合は受給期間の延長申請をする
もし退職後も体調が回復せず、すぐに求職活動を始められない状態の場合は、失業保険の受給期間の延長申請ができます。
失業保険を受け取れる期間は原則として退職日の翌日から1年間ですが、病気やケガなどで30日以上働けない状態が続いた場合、その日数分だけ受給期間を延長できるのです(最大で3年間延長可能)。
これにより、焦って仕事を探す必要はなくなり、まずは治療に専念できます。
体調が回復してから、改めて失業保険を受給しながらじっくりと転職活動を再開できる、とても大切な制度です。
6体調不良による退職の理由を次の面接で伝える方法3選
転職活動の面接で、一番緊張するのが「退職理由」を聞かれる瞬間ですよね。
「体調不良で辞めたなんて言ったら、マイナスな印象を持たれてしまうんじゃないか……」そんな不安でいっぱいになる気持ち、よく分かります。
でも、大丈夫です。
伝え方次第で、あなたの誠実さや前向きな姿勢をアピールするチャンスに変えることができるんです。
ここでは、採用担当者に安心感を与え、次のステップへと繋げるための伝え方のコツを3つ、ご紹介しますね。

6-1【面接での伝え方1】前向きな退職理由として説明する
退職理由を伝える際は、過去のネガティブな事実で終わらせず、未来に向けたポジティブな動機につなげることが重要です。
たとえば、「前職では働き方を見直す必要性を感じ、自身の健康管理とキャリアを両立できる環境で、長期的に貢献したいと考えるようになりました」といった形です。
体調不良という経験を、自己管理能力やキャリアプランを見つめ直すきっかけとして捉えている姿勢を示すことで、前向きな印象を与えることができます。
6-2【面接での伝え方2】現在は回復して業務に支障がないことを強調する
採用担当者が最も懸念するのは、「入社後、また体調を崩してしまわないか」という点です。
この不安を払拭するために、「現在は完全に回復しており、医師からも就労に問題ないとの許可を得ています」と、きっぱりと伝えましょう。
「おかげさまで、休養期間中に心身ともにリフレッシュでき、万全の状態で業務に取り組めます」というように、現在の健康状態が良好であることを明確にアピールすることが信頼につながります。
6-3【面接での伝え方3】具体的な改善策と再発防止策を説明する
「今後、同じことを繰り返さないか」という採用担当者の懸念に対して、具体的な自己管理や再発防止策を説明できると、説得力が格段に増します。
「この経験を通じて、ストレスとの向き合い方を学びました。現在は定期的な運動や十分な睡眠を心がけるなど、意識的にコンディションを整えています」といった具体的な行動を伝えましょう。
過去の経験から学び、自己管理能力が向上したことをアピールすることで、むしろプラスの評価を得られる可能性もあります。
7退職を引き止められた時に使える例文3選
退職の意思を固めても、いざ上司を目の前にすると、うまく言葉が出てこなかったり、強い引き止めにあって押し切られてしまったりすることがありますよね。
そんな時のために、事前に「こう伝えよう」と準備しておくことが、落ち着いて対応するための鍵になります。
ここでは、状況別にそのまま使える例文を3つ用意しました。
これをベースに、ご自身の言葉でアレンジして使ってみてくださいね。

7-1【例文1】体調不良を理由に退職の意思を伝える文例
まずは、直属の上司に退職の意思を切り出す際の基本的な例文です。
お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。
突然のご報告で大変申し訳ないのですが、一身上の都合により、来月末の〇月〇日をもちまして退職したく、ご報告にまいりました。
実は、以前から体調が優れない日が続いており、医師からも一度療養に専念すべきとの助言を受けております。このままでは業務に支障をきたし、皆様にご迷惑をおかけしてしまうと考え、苦渋の決断ではございますが、退職を決意いたしました。
これまで大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。
残りの期間、業務の引き継ぎは責任をもって行いますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
7-2【例文2】診断書を添えて退職届を提出する文例
退職届に添える送付状や、メールで退職届の提出を報告する際の例文です。
件名:退職届提出のご報告
〇〇部長
お疲れ様です。〇〇です。
本日、〇月〇日付での退職届を提出いたしましたので、ご報告いたします。
先日ご相談させていただいた通り、体調不良のため、医師の診断に基づき退職を決断いたしました。診断書の写しも添付しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。
本来であれば直接お伺いすべきところ、体調が優れず、このような形でのご報告となり大変申し訳ございません。
最終出社日までの間、業務の引き継ぎに関しましては、メールやオンラインにて誠心誠意対応いたします。
長い間、大変お世話になりました。
7-3【例文3】メールで退職の意思を明確に伝える文例
やむを得ず、メールで退職の意思を最初に伝える場合の例文です。この後、電話でも連絡を入れるのが望ましいです。
件名:退職のご相談(〇〇部 氏名)
〇〇部長
突然のメールで大変失礼いたします。〇〇部の〇〇です。
この度、一身上の都合により退職したく、ご連絡いたしました。希望退職日は〇月〇日です。
実は、かねてより体調不良が続いており、業務の継続が困難な状況となっております。誠に勝手ながら、療養に専念させていただきたく存じます。
本来であれば直接お伺いしお伝えすべき重要な事柄を、メールでのご連絡となりますこと、深くお詫び申し上げます。
後ほど改めてお電話でもご連絡いたしますが、まずは取り急ぎご報告申し上げます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
8まとめ
体調が悪いのに仕事を辞めさせてもらえない状況は、本当に辛く、孤独を感じてしまいますよね。
しかし、この記事を読んで、あなたは一人ではないこと、そして辞めるための具体的な方法がたくさんあることをご理解いただけたかと思います。
一番大切なのは、あなたの心と体の健康です。
会社のためではなく、あなた自身の未来のために、勇気を出して一歩を踏み出してください。
退職代行サービス、診断書の取得、公的な相談窓口など、あなたを助けてくれる手段は必ずあります。
法的な知識を少しでも持っておくことは、会社と対等に話すための「お守り」になります。
もう無理だと感じたら、それは逃げではありません。
自分を守るための、賢明で勇敢な決断です。
まずはゆっくり休んで、そして、あなたに合った方法で、新しいスタートを切ってくださいね。
心から応援しています。
今の会社、ちょっと"モヤモヤ"してませんか?
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9よくある質問
体調不良で退職するのは甘えですか?
いいえ、決して甘えではありません。
仕事が原因で心身の健康を損なうほどの状況は、誰にでも起こりうることです。
むしろ、自分の限界を認識し、健康を守るために退職を決断することは、自分自身に対する責任ある行動と言えます。
無理を続けてさらに深刻な状態になる前に、自分を大切にする選択をしてください。
診断書なしでも体調不良を理由に退職できますか?
はい、法律上は診断書がなくても退職できます。
民法第627条により、退職の意思表示から2週間が経過すれば、会社の承諾なしに退職は成立します。
ただし、診断書があった方が会社側が納得しやすく、引き止めにあいにくいというメリットがあります。
また、失業保険の手続きで有利になる場合もあるため、可能であれば取得しておくことをおすすめします。
体調不良で即日退職することは可能ですか?
はい、可能なケースがあります。
以下の2つの場合に即日退職が認められる可能性があります。
会社が合意した場合: あなたが「本日付けで退職したい」と申し出て、会社がそれを承諾すれば即日退職できます
「やむを得ない事由」がある場合: 心身の不調により就労が著しく困難であると医師が判断した場合など、客観的に見て働き続けることが不可能な状況であれば、法律上、即日退職が認められます。この場合、医師の診断書が強力な証拠となります
退職を引き止められた場合、法的にどう対処すればいいですか?
法的には、退職の意思表示から2週間が経過すれば、会社の意思に関わらず退職は成立します。
もし、退職届を受け取ってもらえないなど、悪質な引き止めにあった場合は、以下の法的手段が考えられます。
内容証明郵便で退職届を送付する: 退職の意思表示をした確実な証拠になります
労働基準監督署や弁護士に相談する: 公的機関や専門家から会社へ指導してもらったり、代理で交渉してもらったりできます
辞めさせないという会社の行為は「強制労働の禁止」に抵触する可能性もあり、違法です。
体調不良で退職した場合、失業保険はすぐにもらえますか?
はい、すぐにもらえる可能性が高いです。
通常、自己都合退職の場合は約1カ月間の給付制限期間がありますが、体調不良が理由で、それを証明する医師の診断書などをハローワークに提出した場合、「正当な理由のある自己都合退職」と認められることがあります。
その場合、給付制限期間が免除され、7日間の待期期間が終わればすぐに失業保険の給付が開始されます。
退職後に病気で働けない場合、どうすればいいですか?
退職後も体調が回復せず、すぐに働けない場合は、失業保険の「受給期間の延長」手続きを行いましょう。
通常、失業保険を受け取れるのは退職後1年間ですが、病気やケガで30日以上働けない場合は、最大3年間、受給期間を延長できます。
これにより、まずは治療に専念し、体調が回復してから失業保険を受け取りながら転職活動を始めることができます。
また、条件を満たせば、健康保険の「傷病手当金」を退職後も継続して受給できる場合がありますので、加入していた健康保険組合に確認してみましょう。

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